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【厚科審制度部会】薬局を機能別で3区分へ‐「最低限の薬局」含め底上げ

2018年12月17日 (月)

継続的な薬学的管理を義務化

 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会は14日、薬機法改正を含めた制度改正に関する取りまとめ案を大筋で了承した。薬局全体の底上げを図るため、薬局ビジョンが求めている「かかりつけ薬剤師・薬局」が備えるべき機能を持った薬局を「最低限の薬局」として位置づける。さらに、地域で在宅対応や医療機関と連携して服薬情報の一元管理を行う薬局、医療機関と緊密に連携し、より丁寧な薬学管理や、特殊な調剤に対応できる薬局に分類する。また、薬剤師に対して、服用期間を通じた継続的な薬学的管理と指導内容の記録を行うこと、医師などへの情報のフィードバックなどを義務づける。

 患者が自身に適した機能を有する薬局を主体的に選択できるよう、薬局開設許可に加え、特定の機能を有する薬局を法令上明確にし、表示できるようにする。


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