政府は21日、2019年度税制改正大綱を閣議決定した。厚生労働省関連のうち、研究開発税制の見直しでは、試験研究費の総額に応じて法人税の税額控除を受けられる「総額型」について、試験研究費の割合が10%を超える企業に対して控除率を上乗せする仕組みを創設。設立後10年以内のスタートアップベンチャー企業には控除上限を現行の25%から40%に引き上げるなど、ベンチャー支援を手厚くした。
研究開発税制の見直しでは、試験研究費の売上高比率が10%を超えた場合の「高水準型」を総額型に一本化。試験研究費が10%を超える場合、控除額の上限を最大10%上乗せできる措置を2年間延長すると共に、総額型の控除率について、試験研究費が10%を超える企業については、その割合に応じて控除率を上乗せできる仕組みを創設することにした。
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