経済産業省は、特定の医療用医薬品が処方されている患者に対して、看護師が医薬品の有効性・安全性に関する情報や診療ガイドラインに記載されている治療法などの情報を電話で積極的に提供する行為について、医師法第17条の「医業」に抵触しないとの見解を示した。
経産省が運用するグレーゾーン解消制度では、企業が実施する事業が規制対象になるかどうかを事業者が照会できる。今回、ある事業者が同制度を活用して検討中の「患者サポートプログラム」の内容に対し、規制が適用されるかどうか政府に照会したことを受け、同省が見解を示した。
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