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調剤業務と補助者の業務範囲、どう定義するか

2019年06月24日 (月)

◆厚生労働省が4月に発出した非薬剤師業務の考え方を整理した通知を受け、日本病院薬剤師会が検討会を立ち上げ、調剤の概念や補助者(薬剤助手等)の業務範囲などを検討して日病薬としての考え方を示すという
◆あくまで病院、診療所薬剤師の業務になるが、非薬剤師業務が明確化されたことにより様々な反応が出ている中、団体として薬剤師業務を定義していこうという動きは歓迎すべきものだ
◆特に調剤業務と補助者の業務範囲をどう定義するかが注目される。既に病院では、助手として実質的にテクニシャンを雇用している施設が多く、機械化や自動化と合わせどこまで調剤業務を効率化し、「臨床薬剤師」として集中すべき業務を位置づけるかがカギになる
◆ドラッグストアを含めた薬局薬剤師も積極的に職能を発揮できるよう業務内容を議論していく必要がある。医薬品医療機器等法改正、次期診療報酬改定を控える中、各団体等が考え方を示し、活発に議論して業務を位置づけ、社会に見える形で薬剤師の価値を高めていってほしい。



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