厚生労働省は17日、スキサメトニウム塩化物水和物など5品目について、原則禁忌の一部記載内容を「禁忌」の項目に移行するよう、添付文書の「使用上の注意」を改訂することを製造販売業者に指示した。今年度から適用されている医療用医薬品の新添付文書記載要領に対応するための改訂で、対象品目の原則禁忌の項目は削除する。
「スキサメトニウム塩化物水和物」(販売名:レラキシン注用200mg=杏林製薬、スキサメトニウム注40「マルイシ」、同100=丸石製薬)では、禁忌の項に、「急性期後の重症の熱傷、急性期後の広範性挫滅性外傷、四肢麻痺のある患者」を記載。また、「特定の背景を有する患者に関する注意」の項に、重症熱傷の患者(急性期後の重症熱傷の患者を除く)などの患者が血中カリウムの増加作用で心停止を起こす恐れがあることから、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しないよう注意喚起する。
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