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【厚労省】総合栄養食品(濃厚流動食)を「病者用食品」に”特別用途食品を見直し

2008年07月10日 (木)

 厚生労働省は、特別に調製した食品が必要な患者や妊婦、乳児向けの「特別用途食品」について、在宅療養にも利用しやすくすため見直すことを決めた。蛋白質など様々な栄養素をバランスよく調製した総合栄養食品(濃厚流動食)を、特別用途食品の中の「病者用食品」に位置づける。そのため、栄養組成など品質確保を図ることを目的に許可基準を設け、クリアしたものに表示できるようにする。また、患者らに必要性の高い食品を絞り込む。

 「特別用途食品制度のあり方に関する検討会」(座長:中村丁次・日本栄養士会会長)がまとめた報告書を受けての対応で、厚労省では秋頃をメドに、関係省令や基準の改正案をとりまとめ、改正の手続きに入る。

 特別用途食品制度では、患者らの栄養管理に適した食品を、厚労大臣の許可で表示できるようにしている。検討会の報告書では、生活習慣病の増加により、「入院から在宅医療までの切れ目ない形での地域の医療機関の連携と共に、在宅療養における適切な栄養管理を持続できる体制づくりが求められている」と指摘。在宅での栄養管理がしやすい食品が十分に供給できるよう、特別用途食品制度の見直しが必要だとした。

 その中で、これまでの使用経験からも、栄養管理に適しているとして、新たに「総合栄養食品」(濃厚流動食)を、特別用途食品の中の「病者用食品」に位置づけることにした。検討会では、必要な栄養成分の基準量などを示した許可基準案を提案している。

 また検討会は、患者らに必要性の高い食品を絞り込むことを提案した。現在、病者用食品として位置づけられている低ナトリウム食品、低カロリー食品、高蛋白食品は、特定の栄養成分について「高い」や「低い」といった強調表示ができる「栄養表示基準制度」の中でも運用されていることから、検討会はそれで十分と判断。同省は特別用途食品の許可の対象から除外することにした。

 一方、低蛋白質食品やアレルゲン除去食品は、摂取対象は病者のみで、栄養表示基準制度での対応は困難なことから、引き続き病者用食品の許可対象とすることにした。

 糖尿病などの在宅患者向け宅配食品については、様々な食品の組み合わせになることから、個別の栄養素まで基準で規制するよりは、一定の範囲内での基準「宅配食品栄養指針」で「適正な栄養管理を図ることが期待できる」と指摘。同省は許可対象としては見送る方針だ。

 そのほか検討会は、「高齢者用食品」で位置づけられている「そしゃく困難者用食品」は、単に硬さのみの基準に過ぎないとして、許可対象から除外することを求めた。個別の症状を勘案しながら対処する必要がある「えん下困難者用食品」のみとし、名称も「えん下困難者用食品」に変更することを求めた。

 検討会は、審査体制の強化も提言し、食品ごとの審査基準案を報告書に盛り込んだ。

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