「服用薬剤調整支援料2」に100点
中央社会保険医療協議会は7日、2020年度診療報酬改定案をまとめ、加藤勝信厚生労働相に答申した。調剤報酬では、調剤料と調剤基本料の一部を適正化して確保した財源を「薬剤服用歴管理指導料」や、薬局の対人業務の評価で新設される「服用薬剤調整支援料2」(100点)、「吸入薬指導加算」(30点)、「調剤後薬剤管理指導加算」(30点)、「経管投薬支援料」(100点)などの項目に振り向けた。18年度改定で新設された「地域支援体制加算」は、現行の35点を38点に引き上げ、より地域でかかりつけ機能を発揮できるような実績要件に見直した。病院薬剤師の病棟活動を評価する「病棟薬剤業務実施加算」は、加算1と加算2の点数をそれぞれ120点、100点に引き上げ、「常勤薬剤師2人以上」の要件も緩和した。
調剤料「8~14日」は55点
調剤基本料は、1~3の点数を据え置いた。ただ、門前薬局や医療モールの薬局が該当する基本料2(26点)については、「処方箋受付回数が1800回超~2000回以下で、集中率が95%超」を新設。基本料3(21点)についても、新たに「同一グループで処方箋受付回数が月3万5000回超~4万回以下で、集中率95%超」を設けて範囲を拡大した。
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