厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」を発出した。感染を懸念する患者から要望があれば、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定患者に訪問ではなく、電話などで必要な薬学的管理指導を実施した場合でも薬剤服用歴管理指導料1を算定できるとした。
こうした特例的な扱いの場合は、当月か前月に患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導料を1回以上算定している必要がある。また、薬歴管理料の点数は在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回(末期癌患者および中心静脈栄養法の対象患者は週2回かつ月8回)まで算定できる。
* 全文閲覧には、薬事日報 電子版への申込みが必要です。