
厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード指定感染症としての措置・運用のあり方に関するワーキンググループ」は10日に初会合を開き、指定感染症である新型コロナウイルス感染症患者への対応見直しに向け議論を開始した。軽症者や無症状者に対する入院措置が医療機関等の負担となっている現状を踏まえたもの。厚労省は、感染症部会でも検討した上で、10月上旬をメドに結論を得たい考えだ。
新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけについては、政府が1月28日付で指定感染症に指定している。指定感染症は、感染疑いの人に対する入院措置と医療費の公費負担が可能となるなど、第1~3類感染症、新型インフルエンザ感染症と同等の措置を都道府県知事が実施できる。
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