厚生労働省は、薬剤師が在宅療養患者に薬剤管理指導を行った場合に算定される介護保険の「居宅療養管理指導費」にオンライン服薬指導の評価を新設する方向性を、16日の社会保障審議会介護給付費分科会に示し、概ね了承された。2020年度診療報酬改定で「在宅患者オンライン服薬指導料」が新設されたことを踏まえ、医療保険と介護保険との整合性を取る必要があると判断した。
居宅療養管理指導は、通院が困難な患者に介護保険を用いて在宅医療を提供する業務。薬剤師による在宅療養患者への薬剤管理指導については、対象患者が要介護、要支援の認定を受けている場合には介護保険扱いとなり、居宅療養管理指導費が算定される。認定を受けていない場合には医療保険扱いとなり、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定される。
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