厚生労働省保険局医療課は23日、急性白血病などを効能とするワイスの抗癌剤「注射用メソトレキセート5mg」が、異物混入のため一時供給停止となることを受け、代替で「50mg製剤」を使用する場合の保険請求上の取り扱いを定める課長通知を地方厚生局、都道府県に発出した。
当分の間、代替として50mg製剤を使用した場合でも、保険請求上では従来通りに5mg製剤を使用したものとみなす。製剤の変更により患者負担を増加させないための措置。
「注射用メソトレキセート」は「5mg」と「50mg」が販売されており、そのうち「5mg」製剤についてワイスから製造工程での異物混入が報告された。
そのための措置として、医療機関が代替として50mg製剤を使用した場合、保険請求上では、従来使用してきたメトトレキサート注射剤の組み合わせにより投与したものとして請求できるとした。例えば、投与量10mgの患者で従来「5mg」製剤2瓶を使用していたところ、「50mg」1瓶に変更しても、保険請求上では従来通りの5mg2瓶とする。