妊婦に努力義務課さず
厚生労働省は15日、新型コロナウイルス感染症ワクチンの予防接種実施案を厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会に示し、了承された。国民ができるだけ速やかに臨時接種を行えるようにするため、実施期間については接種開始日から概ね1年間とすることとした。同一ワクチンの接種間隔は18日以上の間隔を置いて2回目の接種を行うとしたほか、慎重な投与が求められる妊婦に対しては、接種の努力義務を課さない。分科会での了承を受け、厚生労働相が市町村首長にワクチン接種開始を指示し、医療従事者向けの先行接種を始める方針。
ファイザーの新型コロナウイルス感染症ワクチン「コミナティ筋注」の特例承認を受け、この日の分科会では接種を開始するための重要事項を審議した。
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