厚生労働省のサリドマイドおよびレナリドミドの安全管理に関する検討会は1月29日、サリドマイド製剤の院外処方・訪問診療に関する対応を手順書等で明確化し、薬局薬剤師による調剤を認める特例も了承した。
サリドマイド製剤は医療機関内での処方と薬剤交付を前提としており、服用中の患者が在宅医療を受けることとなった場合の取り扱いが不明確のままとなっている。また、処方医と、同一医療機関に所属する薬剤師が責任薬剤師として安全管理システム上登録され、処方時のダブルチェックや服薬指導等を行っているため、院外処方での対応が想定されていない。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。

















