厚生労働省の「セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」は10日、ビタミン製剤のメコバラミンなど4成分をセルフメディケーション税制の対象から外すことを決めた。医療費適正化効果等の観点から判断したもので、改正税制が始まる2022年1月から4年間の経過措置期間を設けている。
この日の検討会で厚労省は、安全性、医療費適正化への影響等から判断し、セルフメディケーション税制の対象外とする候補成分を示した。
具体的には、強心剤のユビデカノレン、ビタミン製剤のメコバラミン、カルシウム製剤のL-アスパラギン酸カルシウム、う蝕予防剤のフッ化ナトリウムの4成分。
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