
厚生科学審議会臨床研究部会は7月29日、臨床研究法の見直しに向けた議論として、認定臨床研究審査委員会(CRB)の更新要件を議論した。年11回の開催を満たさないCRBが見られる現状から、半数にも満たない場合は認定しないこと、一定以上の新規審査案件を課して質を担保すべきなどの意見が出た。
CRBは、臨床研究法が求める体制を整備することで3年間を期限に認定を受けられる。更新要件として、認定要件と共に年11回以上の開催実績が求められる。
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