◆先日、小売業者向けのある商品展示会を訪れた。会場には改正薬機法の施行に伴い始まった虚偽誇大広告に対する課徴金制度を普及啓発するパネルがあった
◆医薬品や化粧品などについて根拠がない効果や効能を広告やポップで謳うと売上の4.5%の課徴金を課せられる。10億円の売上なら4500万円と経済的負担は決して小さくない。NGとなるポップの実例なども紹介されていた
◆ややこしいのが景品表示法との違い。健康食品などについて「食べるだけで痩せる」などと偽ると景表法の課徴金制度の対象となるが「食べるだけで癌が治る」などと効能効果を謳うと医薬品の定義に該当し、薬機法で処分されるようだ。各法律の適用範囲の線引きが理解しづらい
◆今回の制度は小売業者を処分対象の中心としていないという声も聞いた。実際に店頭で処分対象となるようなポップを見かけた記憶もない。必要以上に不安視することはないかもしれないが、適正な情報を消費者に届けるためにも各法律への認識を強化する良い機会ではないか。
法律への認識強化を
2021年11月01日 (月)
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