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厚生労働省は1月29日までに、非視力補正用のコンタクトレンズを医療機器として指定するため、薬事法施行令の一部を改正する政令案をまとめた。施行期日は公布から起算して9カ月を経過した日から施行する。
なお、施行の際、現存する非視力矯正用コンタクトレンズについては、容器の記載事項、添付文書の記載事項等に関する規程は適用しない。薬事法に基づく認定を受けていない外国製造所において製造された非視力矯正用コンタクトレンズであっても、施行前に製造されたものについては販売等を禁止しない。
非視力矯正用コンタクトレンズに係る製造販売業の許可、製造業の許可または外国製造所の認定の手続きは、施行前においても行うことができるなどの経過措置等を予定している。
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