厚生労働省は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しで意見募集を開始した。かかりつけの医師以外が初診からオンライン診療を行う場合には診療前相談の実施を原則とした。麻薬や向精神薬の処方や基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する診療報酬の薬剤管理指導料「1」の対象となる薬剤などハイリスク薬の処方に加え、基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方は初診での実施を不可としている。来年1月7日まで意見募集を行い、指針に反映する。
改定案では、初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行うことと規定。患者の医学的な情報を過去の診療録、診療情報提供書などから症状と合わせて医師が実施可能かを判断する。
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