厚生労働省は4日、後発品の出荷調整で医療機関や薬局で代替後発品を入手することが困難な状況を踏まえ、一部の供給停止品目と同一成分・投与形態の医薬品について、後発品使用体制加算や後発品調剤体制加算における実績要件となる後発品使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外することを可能とする措置を9月末まで延長するとの事務連絡を都道府県に発出した。
厚労省は昨年9月に、一部の供給停止品目とその代替品となる同一成分・投与形態の医薬品について、今年3月末までは後発品の調剤割合の算出対象から除外しても差し支えないとする取り扱いを行っていた。ただ、依然として後発品の供給停止や出荷調整が続いており、薬局などで代替後発品が入手困難な状況であることから、9月末まで延長することを決めた。
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