厚生労働省は、3月31日に公表した2022年度診療報酬改定の「疑義解釈(その1)」で、リフィル処方箋により調剤した際、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行った場合、算定要件を満たしていれば「服薬情報等提供料1または2を算定可」との見解を示した。リフィル処方箋の写しは、「調剤の終了日から3年間保管すること」とした。
疑義解釈では、一般名処方によるリフィル処方箋を受け付けた場合に、2回目以降の調剤での取り扱いは「一般名処方されたものとして取り扱うことで差し支えないが、初回来局時に調剤した薬剤と同一のものを調剤することが望ましい」との考えを示した。
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