先進医療専門家会議は10日、1月受付分の3技術の中で、「光トポグラフィー検査を用いたうつ状態の鑑別診断」を、先進医療として保険診療と併用することを了承した。光トポグラフィーを用いることで、前頭葉や側頭葉の脳活動状態の変化を画像化し、うつ状態の原因となる精神疾患を客観的に診断できるという。
同技術の適応症は、ICD‐10でF2に分類される疾病(前頭側頭葉型認知症など)、F3に分類される疾病(原発性認知症、認知症、老年期うつ病、老年期認知症抑うつ型など)の患者であることが強く疑われる者(器質的疾病に起因するうつ状態の者を除く)
これまで精神疾患の診断は、定量的検査方法が確立されていないため、客観的な臨床診断は難しかった。これに対し同技術は、臨床診断に加えて、光トポグラフィー検査によるデータを用いて脳機能を評価することで、精神疾患の客観的な診断を可能とした。
実施要件は、精神保健指定医として精神科または心療内科での経験が5年以上、当該技術の経験が1年以上、経験症例が10例以上が必要。
一方、医療機関の要件は、精神科または診療内科で、いずれも常勤の精神保健指定医と、精神内科または脳神経外科の医師がおり、実施症例数が10例以上であること。
なお、▽小児期悪性腫瘍に対するFDG‐PET検査▽重度齲蝕歯に対する歯科用CAD/CAMシステムによる歯冠修復(小臼歯に対する全部被覆冠を用いる症例に限る)――については書類不備により返戻となった。
次回検討予定の2月受付分は、▽全身麻酔下の脳深部刺激術における術中電気生理学検査▽内視鏡下筋膜下穿通枝切離術▽無拘束型シートセンサを用いた睡眠時無呼吸症候群の検査▽実物大臓器立体モデルによる手術計画(骨盤・四肢骨・関節に係るもの)▽歯科用CAD/CAMシステムを用いたハイブリッドレジンによる歯冠補綴(全部被覆冠による歯冠補綴が必要な重度齲蝕小臼歯に限る)▽大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術――の6技術。