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【厚労省】「指定第2類医薬品」を告示

2009年04月13日 (月)

 厚生労働省は、無機薬品・有機薬品の46成分、生薬・動植物成分9種を「指定第2類医薬品」と定め、6月1日から適用することを3月27日付で告示した。

 既に昨年5月21日付医薬食品局長通知で、指定第2類医薬品のリストが示されているが、無機薬品および有機薬品に「テルビナフィン」を加え46成分としたほか、若干の改正を加え告示したもの。成分リストは次の通り。

無機薬品および有機薬品

 アスピリン、アミノ安息香酸エチル(内用剤に限る)、アモロルフィン、アリルイソプロピルアセチル尿素、安息香酸(吸入剤に限る)、エストラジオール、エストラジオール安息香酸エステル、エチニルエストラジオール、エテンザミド、カサントラノール、コデイン、コルチゾン酢酸エステル

 サザピリン、サリチルアミド、サリチル酸(内用剤に限る)、サリチル酸フェニル(ただし、外用剤を除く)、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン(睡眠改善薬に限る)、シュウ酸セリウム、センノシド、デキサメタゾン、デキサメタゾン酢酸エステル

 テルビナフィン、ニコチン、ネチコナゾール、ビタミンA油(ただし、外用剤を除く)、ヒドロコルチゾン、ヒドロコルチゾン酢酸エステル、ヒドロコルチゾン酪酸エステル、ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル、プソイドエフェドリン、ブテナフィン、フルオシノロンアセトニド、プレドニゾロン、プレドニゾロン酢酸エステル、プレドニゾロン吉草酸エステル

 ブロムワレリル尿素、プロメタジン、ベタネコール、ベタメタゾン吉草酸エステル、メチルエフェドリン(内用剤に限る)、ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド、レチノール(ただし、外用剤を除く)、レチノール酢酸エステル(ただし、外用剤を除く)、レチノールパルミチン酸エステル(ただし、外用剤を除く)、ロペラミド

生薬および動植物成分

 イチイ(ただし、外用剤を除く)、カスカラサグラダ(ただし、外用剤を除く)、クバク、コジョウコン、センナ、センナジツ、センナヨウ、トコン、マオウ(ただし、外用剤を除く)

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