文部科学省は、2025年度から6年制薬学部の新設や定員増を抑制するため、3月29日付で大学等の設置に関する認可基準を改正した。10月1日以降の認可申請分から適用され、偏在解消の観点から薬剤師の確保が特に必要な地域は抑制の例外とした。
改正された認可基準では、「薬剤師養成に関する大学等の設置および収容定員の増加でないこと」が追記され、10月1日以降に行われる25年度以降の臨床薬学に関する学科の設置、収容定員の増加に関する認可申請を抑制の対象とした。
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