厚生労働省は3月28日付の事務連絡で、2024年度診療報酬改定に関する疑義解釈を示した。地域支援体制加算、連携強化加算、在宅薬学総合体制加算の施設基準で、「地域の行政機関または薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報を周知する」とされたが、事務連絡では周知すべき情報の具体例を示した。
地域支援体制加算では、休日・夜間を含む開局時間外であっても調剤・在宅業務に対応できる体制に関する情報を周知するよう求め、具体的には「休日・夜間に対応できる薬局の名称」「所在地」「対応できる日時(開局日、開局時間)」「連絡先等(地域ごとに、輪番制の対応も含め、具体的な日付における休日、夜間対応できる薬局の情報を示すこと)」とした。
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