厚生労働省は11月28日、改正医薬品医療機器等法に基づく施策のうち、来年5月1日施行分に関する省令を公布した。指定乱用防止医薬品の販売に関する要件も含まれ、大容量・複数個の販売禁止年齢を18歳未満とし、乱用した場合に保健衛生上の危害が発生する懸念があることなどを購入希望者に説明することを規定した。
指定乱用防止医薬品を販売する薬局開設者に対しては、販売方法・陳列に関する手順、購入者への確認・情報提供に関する手順等を記載した手順書を作成した上で、薬剤師・登録販売者に手順書に基づいた販売を行わせるよう求めた。
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