政府は13日、「健康保険法等の一部を改正する法律案」と「産業技術力強化法の一部を改正する法律案」を現在開会中の第221回国会(衆議院)に提出した。
法律を所管する厚生労働省と経済産業省は同日、改正法案の資料をホームページにアップした。資料によると、健保法等の一部改正の趣旨は、「持続可能な医療保険制度の実現に向けて、必要な保険給付等の適切な実施と世代間や世代内での負担の公平性の確保を図るため、一部保険外療養の創設、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案、出産に係る給付体系の見直し、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充等の措置を講ずるほか、医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組等に係る措置を講ずる」というもの。
改正の概要は次の4点である――<1>より公平な負担の実現、効率的な給付の確保(関係法:健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等):OTC医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、薬剤費の一部を保険給付外とする一部保険外療養を創設するなど、<2>出産等の次世代支援や現役世代からの予防・健康づくりの拡充(関係法:健保法、船員保険法、国保法、母子保健法等)、<3>必要な医療の提供の確保(関係法:健保法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法等)、<4>その他(関係法:健保法、国保法、高確法等)。
施行期日は、基本令和9年4月1日だが、公布日や令和8年8月1日、令和9年1月1日、公布後1年以内に政令で定める日、公布後2年以内に政令で定める日、公布後5年以内に政令で定める日などもある。
産業技術力強化法の一部改正の趣旨は、「産業技術に関する研究開発を推進するため、重点産業技術の指定、事業者による重点産業技術の研究開発に関する計画認定制度、当該技術について共同研究開発する体制がある研究開発機関の認定制度の創設、認定を受けた事業者・研究開発機関に対する支援措置等を講じます」というもの。
改正の概要は次の4点である――<1>重点産業技術の指定:革新的な技術(AI・先端ロボット、量子、半導体・通信等)を、支援すべき技術として指定、<2>事業者の研究開発計画の認定、研究開発機関の認定:大学や国立研究機関などの研究開発機関と事業者との共同研究開発実施を促進、<3>重点産業技術に関する研究開発を推進するための措置:研究開発税制のメリハリの効いた強化、補助金等交付財産の処分の制限に係る承認手続の特例、規制改革の円滑化、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の行う助言やJST(国立研究開発法人科学技術振興機構)による情報提供、<4>重点産業技術の国等の委託研究の成果に係る特許権等について利用を促す措置。
施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から。
厚労省資料:https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html
経産省資料:https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260313003/20260313003.html
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