千葉県薬剤師会は、薬剤師が患者宅を訪問する際、管轄警察署の駐車許可証により個別の事前申請を不要とし、駐車禁止区域での駐車を可能とする千葉県警の「エリア駐車許可証制度」の適用を全国で初めて受けた。許可証は県薬が実施する研修の受講証明書の保有を条件に、患者宅を管轄する県内の警察署に申請し、車両単位で付与される。有効期間は1年間で、更新には毎年の研修受講が必要となる。在宅訪問に使用する車両の駐車許可は都度警察署への申請が必要だったが、許可証の導入により事前申請が不要となり、緊急訪問への対応が容易になるなど在宅医療の後押しにつながると見られる。
薬剤師を対象にエリア駐車許可証を発行するのは千葉県警が全国で初となる。発行に当たっては千葉県警が研修実施団体として県薬を認証。研修内容は道路交通法に基づく駐停車ルールの再確認などで、県警の確認を受けている。
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