厚生労働省は6日、チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループに、「特定行為の考え方」の修正案を示した。これまでの案に、医師の包括的・具体的指示のもと、看護師が患者の病態確認を実施した上で行う行為を追加し、研修を受けた看護師が行えるB1(技術の難易度が高い)と、B2(判断の難易度が高い)の医行為分類をより明確にした結果、特定行為は従来の半数に整理された。
厚労省は、看護師が行う特定行為の考え方について、従来の「行為そのものに技術的な難易度または判断の難易度がある」ことに加え、「特定行為に係るプロトコールに基づき、看護師が患者の病態の確認を行った上で実施することがある行為」という考え方を提示した。
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