厚生労働省は10日、2024年度診療報酬改定の取り扱いについて疑義解釈を示した。新設された在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、「無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチまたは安全キャビネットを備えていること」とされたのに対し、他薬局の設備を共同利用することが確保されている場合については「要件を満たさない」との見解を示した。
今回の改定では、薬局の麻薬備蓄や無菌製剤処理等に関する薬局の体制や実績も調剤基本料の加算で新たに評価するため、「在宅薬学総合体制加算1」(15点)と「同加算2」(50点)が新設されている。
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