医薬品医療機器等法で指定された処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売(零売)に関する民事訴訟の第2回公判が、7月30日に東京地方裁判所で開かれた。被告である国側は、厚生労働省通知について「国民の権利義務に直接影響せず、原告らに対する権利侵害の危険や不安もない」と主張。一方、原告側は通知が事実上の拘束力を持って現場に影響が出ていると反論するなど、双方の主張は平行線を辿った。

厚労科学研究班
この日の公判で争点となったのは通知による権利侵害の有無だ。国側は、これら通知は国民の権利義務に直接関係せず、外部効果を持たない行政規則であり、都道府県等の自治事務に関する技術的助言として「薬機法など法令の規制を超えて原告らの権利を制約しない」との考えを示した。原告側が通知を根拠に行政指導を受けた事実もなく、権利侵害の現実的危険や不安はないとした。
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