薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会は7月30日、地域連携薬局など認定薬局の認定基準設定に関する基本的考え方をめぐる議論の整理案を座長一任で了承した。認定薬局について、個々の薬局に必要な機能にかかる基準については必ずしも実績まで求めることとはせず、その機能の発揮に必要な体制が確保されていることが確認できれば良いとした。一方、健康相談や外来の夜間・休日対応など地域・拠点で確保すべき機能にかかる基準は必要に応じて実績を求める。

地域連携薬局・健康増進支援薬局の要件は一律の基準で運用されてきたが、検討会の議論で「地域に必要とされる機能を重点的に規定すべき」との意見が出ていた。議論の整理案ではこうした意見を踏まえ、地域連携薬局・健康増進支援薬局について、地域で必要な体制構築に資することが求められるという制度の趣旨が明確になることが重要と明記した。認定薬局制度の認知と活用促進に向け、患者、地域住民から見てその役割や機能が分かりやすいものとなることも重要とした。
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