11月28日に開催された中央社会保険医療協議会総会では、2026年度調剤報酬改定に向け、かかりつけ薬剤師指導料の算定のあり方が問題視された。かかりつけ薬剤師指導料の業務ノルマを課す薬局の存在がある一方、従来からかかりつけ薬剤師として対応している患者には上乗せ料金を請求できないとの意見が一定数あり、26年度改定の個別項目では大きな見直しが行われる可能性がありそうだ。
現在の調剤報酬体系では、かかりつけ薬剤師指導料(76点)について、通常の服薬管理指導料(最大59点)よりも高い点数を設定しているが、厚労省がこの日の総会で示した資料によると、かかりつけ薬剤師指導料の算定回数のノルマ化や薬剤師からの定型的な打診が発生しており、患者がかかりつけ薬剤師を選ぶような構造となっていない実態が報告された。
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