医療用医薬品の流通改善に関する懇談会は15日、厚生労働省が示した「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の改訂案を座長一任で了承した。改訂案では、「医薬品の安定的な製造販売・供給に必要なコスト(物価水準等を考慮した人件費や流通コスト等)の実情も踏まえ、最終原価を設定すること」と明記し、メーカーと卸が医薬品供給や取引に関する情報を共有することで、市場実勢価格が薬価を上回る逆ざや防止を図る方針である。
厚労省は、物価上昇による流通コストの増加や、医薬品医療機器等法で安定供給確保に関する規定が整備されたことを踏まえ、流通改善ガイドラインを改訂する。適用日は現時点では未定だが、「次回の価格交渉に間に合う形で運用する」としている。
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