厚生労働省は23日、2026年度診療報酬改定に関する疑義解釈を公表し、賃上げに対応するため創設された「調剤ベースアップ評価料」の収入を充てる対象職員について、「管理薬剤師は対象とならない」との見解を示した。
26年度改定では、処方箋の受付1回につき調剤ベースアップ評価料として、26年度は4点、27年度は8点を算定できる。対象は40歳未満の薬剤師と事務職員で、「事業主、使用者、管理者、40歳以上の薬剤師および業務委託により勤務する者を除く」とされている。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。



















