日本薬剤師会は薬学4年制課程卒業者の修士課程終了翌年度における実務実習の受入、いわゆる4+2+1年で国試の受験資格を可能とする問題について、2年間に限った例外措置とすることや教育プログラムの第三者評価などの受入条件を取りまとめた。
条件付き受入は、新制度移行期の過渡期である点などを考慮した対応。
日薬が示した条件は、[1]4+2課程終了直後の年度(学部入学時からの換算で7年次)における受け入れは、3大学の2年間に限った例外的措置とすること[2]教育プログラムが第三者評価等により確認されていること[3]実習生の割り振りについては、病院・薬局実務実習各地区調整機構の中で検討し、そのルールに従うこと[4]訪問指導等実務実習全般に関して、大学が責任ある体制で取り組むこと--の4点。
10月末付けで都道府県薬剤師会に対して通知すると共に、3大学にも伝達した。