厚生労働省は、登録販売者試験の受験要件となっている実務経験を積む医薬品販売業のうち、旧薬種商、既存配置販売業について、経過措置をさらに3年間延長する方針を固めた。
登録販売者の受験資格を得るためには、高校卒業以上の場合、薬局や店舗、配置販売業において薬剤師や登録販売者の管理・指導の下で1年以上、実務に従事した経験が必要になる。
2009年6月の改正薬事法施行前に、医薬品の販売許可を受けていた既存一般販売業、既存薬種商、旧薬種商、既存配置販売業については、これらの販売業の下で実務経験を積んだ場合でも登録販売者の受験資格が得られるよう、12年5月31日まで3年間の経過措置が設けられている。
既存一般販売業、既存薬種商については、経過措置期間中に店舗販売業の許可を新たに取得するなどし、新制度への切り替えが進んだものの、旧薬種商と既存配置販売業者については、店舗販売業の新規許可を受けるケースが少なく、経過措置期間の終了を間近に控えても、「旧薬種商と既存配置販売業者が相当数存在する」ことが分かったため、これらの販売業に適用していた経過措置をさらに3年間延長することとした。
同省では、経過措置の延長について、3月16日までパブリックコメントを募集している。