厚生労働省は医師・歯科医師・薬剤師ら医療関係職種の登録免許税について、従来だと登録事項ごと1000円かかっていた訂正時の税を、2カ所以上の訂正であっても申請書が1通であれば一律1000円に見直した。過去に1回の申請で2000円以上納めていた場合には、登録完了から5年経過するまでに籍・名簿を備える厚労省担当部局や指定登録機関へ請求すると、過誤納金の還付が受けられる。
これまでは課税標準を「訂正する登録事項の件数」としていたため、例えば結婚に伴って氏名と本籍地の訂正を同時に申請すると2000円かかっていた。しかし、国税不服審判所が5月9日付裁決で、1通の申請書による訂正の税額は登録事項の数にかかわらず1000円とする考え方を示した。そのため厚労省は、6月12日付通知で課税標準を「申請書1通につき1件」に改めた。