政府の新型インフルエンザ等対策有識者会議が15日、首相官邸で開かれ、感染を防止するため政令で規定する使用制限施設の対象範囲について、1000m2以下の劇場や娯楽施設等についても、特に必要がある場合は例外的に対象施設とする案を示し、概ね了承された。また事務局から、これまでの有識者会議と分科会の議論に関する中間取りまとめ案が示された。
会議では、意見が分かれていた感染防止のための協力要請に関する対象範囲について議論した。これまで咳エチケット徹底等の注意喚起を行う第1段階の後、第2段階として特措法第24条による協力要請に応じない施設は、1000m2以上の施設だけ限定的に使用制限を指示する措置を個別に行い、施設名を公表するとしていた。
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