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指定薬物の乱用防止の規定に注目

2014年01月29日 (水)

◆昨年12月5日に成立し、同13日に公布された「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」。施行は、公布日から6カ月以内だが、先の全国厚生労働関係部局長会議で今別府敏雄医薬食品局長は、「3月から前倒しして施行されると考え、実質的な対応をしてもらいたい」とした
◆医療用医薬品と一般用医薬品の間に「要指導医薬品」という新たなカテゴリーを設けるなど、医薬品の販売方法に関する新たなルール整備に関心が集まりがちだが、指定薬物の乱用防止の規定も盛り込んだことにも注目したい
◆現行の薬事法で禁止している輸入、製造、販売、授与などに加え、所持、使用、購入、譲り受けも禁止。指定薬物を医療や研究目的以外で所持したり、他人から譲り受けた場合、懲役か罰金を科す
◆指定薬物の部分について同会議で「4月上旬からの施行を考えている」と説明。違法ドラッグ対策は、規制と規制逃れの“イタチごっこ”状態が続いているだけに、法規制の迅速な導入でさらなる取り締まり強化につながることを期待したい。



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