◆2014年度診療報酬、調剤報酬の改定内容が決まった。処方箋枚数や処方箋集中率に着目して調剤基本料を引き下げる“大規模チェーン薬局の報酬適正化”、医薬品の価格交渉で妥結率が50%未満の医療機関や薬局の基本料減算ルール導入など“適正化部分”が注目されるが、“評価部分”では24時間の開局・対応している薬局が目立つ
◆調剤基本料が通常の点数より低くなる特例ルールの対象薬局を広げる要件を新設したが、24時間開局している薬局であれば、特例の対象からは外れる
◆調剤と在宅業務が24時間可能な体制を整えている薬局が算定できる「基準調剤加算」では、自局単独で24時間体制を整えた場合の加算を新設。主治医機能を評価する「地域包括診療料」でも、24時間開局している薬局であれば院外処方を認める
◆実際、24時間開局している薬局はほとんどなく、どれほどのニーズがあるのかも分からないが、24時間対応の薬局を評価する方向に舵を切ったとすれば、16年度改定では、その方向性が色濃く出てくるのかもしれない。
24時間対応の薬局を評価へ
2014年02月26日 (水)
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