◆ネット通販などで、購入した商品の届け先として、コンビニを指定できるサービスは既に一般に普及している。書籍など比較的軽梱包商品などは、日中自宅不在のケースが多い単身者などは非常に重宝な仕組みではある
◆来月12日の改正薬事法施行で、ほとんどの一般薬のネット販売(特定販売)が解禁となる。この特定販売の中でも、単純にネットで注文した商品を自宅で受け取るというだけでなく、前述のようなサービスも実施されそうだ
◆厚生労働省は3月末と今月7日の2回にわたって、施行に伴う政省令改正に関するQ&Aを公表した。この中では、商品受け取りのために一時的に保管する店舗での医薬品管理責任は、販売者側が負うものとの解釈が示されている
◆これは、薬事法のもとで管理される医薬品についても、商品保管、受け渡し行為のみを行う店舗の場合は薬剤師や登録販売者が不要というものだ。こうした一般薬の流通形態が多用されるかどうかは別の話だが、果たして、行政の監視は行き届くのか、甚だ疑問だ。
“OTCのコンビニ受け取り”行政の監視は
2014年05月16日 (金)
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