厚生労働省は、再生医療等製品を新たに感染症定期報告制度の対象とする通知を都道府県などに発出した。
11月25日に施行される「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律」で新たに再生医療等製品が定義され、医薬品・医療機器とは別の扱いになることを踏まえた措置で、同法の施行日から適用される。
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厚生労働省は、再生医療等製品を新たに感染症定期報告制度の対象とする通知を都道府県などに発出した。
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