厚生労働省は、8月27~28日にかけて全国4都府県の危険ドラッグを販売している63店舗に立入検査を実施し、41店舗に販売停止命令を出したことを明らかにした。販売停止命令を出した販売店舗のうち17店舗が廃業することを確約。薬事法に基づく厳しい対応で一定の成果を得た格好となった。
危険ドラッグが社会問題化する中で、厚労省は、指定薬物の緊急指定を急いだり、指定薬物の疑いがある物品に検査命令できる薬事法76条の6の規定を適用し、危険ドラッグを販売させないための対応を急ピッチで強化してきた。
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