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【厚労省】生活保護受給者の後発品使用、シェア75%未満は計画策定‐個別指導、院内処方が20%未満

2015年03月11日 (水)

 厚生労働省社会・援護局は、生活保護の医療扶助適正化の一環として、生活保護受給者が後発品を使用する割合を引き上げるため、2015年度から使用割合(数量シェア)が75%に達していない自治体に対して、使用促進のための具体策を盛り込んだ計画の策定を求めると共に、院内処方で後発品の数量シェアが20%に満たない医療機関を個別に訪問し、生活保護受給者には原則として後発品を利用してもらうよう促す取り組みを開始する。

 生活保護の医療扶助は、全額を公費で賄っているため、厚労省は後発品の使用促進を図っているが、都道府県ごとの後発品の数量シェアは、最も高い自治体で78.9%(那覇市)に達している一方、最も低い自治体は45.6%(和歌山県)にとどまるなど、大きな開きがある。


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