内閣府は、規制改革ホットラインで受け付けた提案の回答を公表した。日本経済団体連合会は、店舗での一般用医薬品の販売に関し、営業時間内の薬剤師・登録販売者の常駐要件を緩和するようを提案したが、厚生労働省は、一般薬の不適切な使用による重篤な健康被害等を防ぐため、リスク区分に応じて薬剤師・登録販売者の一定関与を義務づけているとし、「対応不可」とした。
現在、店舗で一般薬を販売する場合、営業時間内の薬剤師・登録販売者による対面販売が義務づけられ、さらに一般薬を販売する営業時間内は、薬剤師・登録販売者が常駐していなければならないとされている。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。