厚生科学審議会臨床研究部会は9月28日、省令に定める臨床研究に関する資金提供について議論した。製薬企業が公表する資金提供の相手先について、「特殊関係者」に大学や附属病院、研究責任者も公表を義務づけることとし、財団を経由する場合も財団から研究に参加する医療機関に対して行う資金提供も公表対象とする方針が示された。
厚生労働省は、製薬企業が資金提供を行う特定臨床研究について、公表しなければならない研究資金の提供先として、特定臨床研究を実施する研究責任者に加え、その研究者が所属する大学や附属病院などの機関に提供された場合も公表を義務づけることとした。
また、契約に基づき、製薬企業から提供された財団から研究参加施設に対して行われる資金提供も公表対象とすることにした。
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