◆厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会による議論を踏まえ、昨年末に薬機法等制度改正の要点が定まった。これを受けて今後、薬機法、薬剤師法等の法令改正に向けた作業が進められる
◆薬剤師にとっては「調剤時のみならず、薬剤の服用期間を通じて、一般用医薬品等を含む必要な服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指導を行う義務」が法律上、明確化されることがポイントの一つになるだろう
◆この業務は今までも当然実施してしかるべきだが、法律で義務化されるとなると重みが増す。あるチェーン薬局の社長から「副作用の発現を薬剤師が見逃した場合の責任を、より強く問われるようになる。その対応が課題だ」と聞いた
◆こうした業務の実践に今後、調剤報酬が新設されるかどうかは分からない。業務量は増え、責任が重くなる一方、十分な対価は得られないかもしれない。問われているのは、薬物療法の有効性や安全性の確保に力を尽くす薬剤師の姿勢や役割だ。その成果を示すことは、医薬分業批判への反論にもなり得ると思う。
問われているのは薬剤師の姿勢や役割
2019年01月16日 (水)
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