◆食品の表示偽装や中国産冷凍ギョウザの薬物混入事件など、食品に対する国民の不安は募るばかり。ふと、食品の規制にはどのようなものがあるのか気になった。ニュースなどで馴染み深いのは食品衛生法だ。食品や添加物、容器包装や営業について定められていて、食品の安全性確保と飲食での危害発生防止が目的だ
◆あまり聞き慣れない食品安全基本法という法律もある。リスク分析手法を用いて食品の安全を担保しようというもので、2003年7月に施行された。その根幹は内閣府に置かれている食品安全委員会が担う
◆委員会では、残留農薬や食品添加物などの科学的な「リスク評価」を実施。厚生労働省や農林水産省はその評価結果に基づいて、食品衛生や農林水産物のリスクを極力少なくする「リスク管理」を行う。さらに、消費者などとの意見交換で「リスクコミュニケーション」にも取り組む
◆新たな食品安全行政が構築され5年が経過するが、食品安全基本法は来年度にも新設される消費者庁へ移管する方向で話が進められている。どのような形であれ、不安が増大する食品への安全対策が前進することを願うばかりだ。
食品安全行政の前進を
2008年06月09日 (月)
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