
中央社会保険医療協議会総会は6日、2020年度診療報酬改定に向け、在宅医療をめぐって議論した。原疾患以外の疾患への薬剤管理指導では「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(500点)」を算定できない現状に対して、診療側委員から「臨時的対応をもう少し評価するよう現在の要件見直しを検討してほしい」との声が上がった一方、支払側からは「患者の緊急時に駆けつける必要があるという趣旨を見直すのであれば、点数の見直しも当然行うべき」との意見が出た。
緊急訪問薬剤管理指導料は、原疾患の急変時に緊急的に患者宅を訪問して、薬学的管理・指導を行った場合に500点が算定できる。ただ、原疾患に関係ない疾患に臨時投薬が行われた場合の薬剤管理指導に対しては、薬剤服用歴管理指導料が適用され、41点もしくは53点の算定にとどまるのが現状である。
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