◆先月27日、改正医薬品医療機器等法が成立した。薬局に関連する内容では、患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、機能別の薬局の都道府県知事による認定制度が導入される。「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」である
◆この項目は、2年後となる2021年秋に施行される見通しだ。既に日本医療薬学会は、「専門医療機関連携薬局」の要件である、専門性が高い薬剤師の配置に向けた認定制度構築に動いている
◆一方、二つの「連携薬局」は都道府県知事認定によるもので、しかも1年ごとの更新制となる方向。政令市や中核市に薬局許認可権限を委譲しているケースでは、都道府県は直接的には薬局の実態を掴めていないのが現状で、認定スキームを含めて課題は少なくないようだ
◆認定により「連携薬局」を標榜できるようになるが、患者がこれら薬局をうまく活用できるよう機能の周知にも努めていくことも必要だ。まずは認定に向け、既存の薬局がどのように動こうとするのかにも注目していきたい。
2つの「連携薬局」
2019年12月09日 (月)
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